健康を害する恐れのある環境下で労働者を作業に従事させる場合、法律により、使用者は該当場所の作業環境を測定し記録する義務があります。当社では下記の項目について測定を行います。
粉じん
粉じんを著しく発散する屋内作業場
例)研磨、粉砕、ショットブラスト、袋詰め等の作業を行っている作業場です。
特定化学物質
特定化学物質を製造し取り扱う屋内作業場
例)ホルムアルデヒド、スチレン等の特化物を扱う製造現場、洗浄、表面処理等の作業を行う作業場です。
金属
鉛または特定化学物質のうち金属類を製造し、取り扱う屋内作業場
例)クロム等を扱うめっき作業場、金属粉体を秤量、混合、充填等の作業を行う作業場です。
有機溶剤
有機溶剤を製造又は、取り扱う屋内作業場
例)トルエン、キシレン、シンナー*1等の有機溶剤を扱う、塗装、印刷、洗浄等の作業を行う作業場です。
*1:複数の有機溶剤を調合したものです。測定対象に当てはまるのかお気軽にご相談ください。
騒音
著しい騒音を発生する屋内作業場
例)印刷、粉砕、切断、加工等による作業騒音や、生産ライン、ボイラー、ポンプ等の設備騒音が発生する作業場です。